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アパート・賃貸マンション建設と法的規制とは/ホームメイト

アパート・賃貸マンションを建設する場合、それらの建築関連法規に適合していないと建設が許可されません。建設を制限する法律としては、建築基準法や都市計画法が主なものですが、この他にも地方条例などがあります。

アパート・賃貸マンションが建てられない地域

アパート・賃貸マンションが建てられない地域として、都市計画法による「市街化調整区域」があります。都市計画法では、都市計画地域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けています。

「市街化区域」とは「市街化を促進する地域」でアパート・賃貸マンションを建設することができますが、「市街化調整区域」は「市街化を抑制する地域」で、原則として開発行為は禁止されています。つまり、アパート・賃貸マンションなどを建てることはできません。(ただし、既存の建物があり、用途を変更しない場合は、再建築が可能です。規模に制限があります。)

もうひとつアパート・賃貸マンションが建てられない地域があります。それは「工業専用地域」です。都市計画法では、市街化区域を12の用途地域に分類され、その中の「工業専用地域」ではアパート・賃貸マンションや店舗などが建てられないことになっています。他にも地方条例や民法による制限もありますが、上記以外の地域であればアパート・賃貸マンションは建設可能と言えます。

道路による制限もある

道路に面していない土地には、建物は建てられないことになっていますが、特にアパート・賃貸マンションなどの共同住宅は個人住宅以上に厳しい制限を受けます。

建物は幅4m以上の道路に面していること

建物は幅4m以上の道路に面していること

建築基準法では、道路幅員は4m以上と規定されています。道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退した線が境界線とみなされ、それだけ敷地が狭くなってしまいます。

路地状部分で接しているとき

路地状部分で接しているとき

路地状部分でつながる敷地に建物を建てる場合、行政区域ごとに路地状部分の長さと幅を定めています。これについては都道府県や市などの条例で定められているので、行政への確認が必要です。

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