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家電リサイクル法とは?/ホームメイト
特定家庭用機器の小売業者、及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬、再商品化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量、及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理、資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全、国民経済の健全な発展に寄与することを目的に「家電リサイクル法」が制定されました。(※特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)条文より抜粋)
ここでは、「家電リサイクル法」に関する情報をご紹介します。
家電リサイクル法が施行された背景

ゴミの年間排出量は増加の一途をたどっていき、家電リサイクル法が施行する以前は、家庭ゴミを中心とした一般廃棄物のうち廃棄される家電製品は年間約60万トンでした。
家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集し、処理を行なっていましたが、自治体の粗大ゴミ処理施設での処理が困難であるものが多く、その大部分が埋め立てられている状況にありました。
そこで、地球環境を守るためにモノを大切に(=減量)し、限られた資源を有効利用する循環型社会への転換を図り、持続可能な社会システムを築くことが求められ、その取り組みのひとつとして「家電リサイクル法」が、平成13年4月1日に施行されました。
家電リサイクル法の概要
- 対象となる家電製品
家電リサイクル法の対象となる家電製品は、エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、洗濯機が当初の対象機器でした。
平成16年4月より冷凍庫が加わり、平成21年4月から液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
- 役割分担
排出者は「適切な排出と費用負担」、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等※)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務付けられています。
※再商品化等:廃棄された対象機器から「部品」と「材料」を分離して、新たな製品の「部品」または「原材料」として自ら再利用したり、「部品」または「原材料」を再利用する者に有償もしくは無償にて譲渡したりすることを「再商品化」と言います。
- リサイクル費用
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廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。
そのため、家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務、家電メーカー等にリサイクルの義務、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成しています。
再商品化等料金(例) エアコン 2,625円 ブラウン管テレビ 1,785円(15型以下)
2,835円(16型以上)液晶・プラズマテレビ 1,785円(15V型以下)
2,835円(16V型以上)洗濯機・衣類乾燥機 2,520円 冷蔵庫・冷凍庫 3,780円(170リットル以下)
4,830円(171リットル以上)※製造業者等によって、再商品化料金は異なります。
収集・運搬料金(例) 買換えの場合の平均 2,000~2,600円程度 回収のみの場合の平均 2,500~3,000円程度 ※小売業者によって、収集・運搬料金は異なります。
パソコン・小形充電式電池・携帯電話のリサイクル
- パソコン
平成15年9月末までに販売されたパソコンは、リサイクルに関する費用負担が行なわれていないため、排出時に消費者がリサイクル料金を負担します。
平成15年10月1日以降に販売されたパソコンには「PCリサイクルマーク」が付いており、家庭で使用されなくなったパソコンは、製造したメーカーが無料で回収し、リサイクル(再資源化)を行なっています。
※このマークが付いていても、メーカーが倒産した場合などは、新たにリサイクル料金がかかることがあります。
- 小形充電式電池
小形充電式電池のリサイクルについては、「資源有効利用促進法」に基づき、電池メーカー、電池使用機器メーカー、輸入事業者などに小形充電式電池の回収・再資源化などが義務付けられています。
家庭の使用済み小形充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形シール鉛蓄電池)は、地球の限りある資源を無駄にしないためにも、リサイクル協力店のリサイクルBOXを活用しましょう。
- 携帯電話
携帯電話・PHSの使用済み端末は、すべての通信事業者において、どの通信事業者の端末であっても無料で引取りを行なっています。
携帯電話・PHSに含まれる金属のうち、銀、銅、パラジウムなどは素材に戻して再利用しています。また、金属以外の素材(プラスチック、ガラスなど)についてもリサイクル処理を行なっています。
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