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建物の敷地と道路の関係/ホームメイト
建築基準法では、敷地と接する道路の状況について規制を設けています。
建築基準法上の道路とは
建築基準法上、道路幅員は4m以上必要です。(特定行政庁が指定する区域においては原則として6m以上)
「建築基準法 第42条」では、建築確認を受けるために必要な敷地に面する道路の要件を定めています。
主な要件として以下のものがあります。
- ①道路法による道路(1項1号)
- ②土地区画整理事業などにより新たに築造された道路(1項2号)
- ③その地域が都市計画区域に編入された際、すでにあった道(1項3号)
- ④2年以内に上記①または②の道路になる予定地として指定されたもの(1項4号)
- ⑤幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合する私道(私人所有)で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)(1項5号)
- ⑥その他特例的な道路(反対側が河川、がけ地などの特例、幅員4m未満道路の境界線など(2~6項))
道路幅が4m以上ないとき

道路幅が4mになるよう敷地境界線を後退させなければなりません。道路幅が4m未満のケースでは、道路の中心線から2m後退したところが道路と敷地の境界線とみなされます。
※自治体が「6m指定地域」を設定した地域では、道路幅を6m以上にしなければなりません。
※がけ地、川、線路敷地などに沿う道路は測定の方法が異なる場合があります。
敷地が道路に路地状部分で接しているとき

路地部分でつながる敷地に建物を建てる場合、行政区域地域ごとに路地状部分の長さと幅を定めています。これについては都道府県や市などの条例で定められているので、該当する場合は確認が必要です。
- アパートなど共同住宅の場合の例
- L<15m⇒W≧4m
- 15m≦L<25m⇒W≧4.5m
- L≧25m⇒W≧5m
※地域、市区町村によって有効幅(W)が違うことがあるので確認が必要。
注意点
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建てられません。
