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「会社とは」では、会社の定義と目的、設立形態ごとの特徴を分かりやすく解説しています。会社の設立や、形態の違いに興味がある人におすすめの内容です。

竹中 このみと黒田 桐司
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会社とは

会社とは、事業を行うために組織された法人であり、個人事業主とは異なり法人格を有しているのが特徴です。形態によって、設立手続きや組織運営の方法は異なります。会社は基本的に営利活動を目的としていますが、近年広がりを見せているのが、利益追求と社会貢献を両立させる「ソーシャルビジネス」です。

「会社とは」では、会社の定義と目的、設立形態ごとの特徴を解説します。会社の理解を深めたい方は参考にしてみてください。

会社とは

会社とは、事業を行うために組織された法人のこと。個人事業主とは異なり「法人格」を有し、会社自体が個人とは独立した権利義務の主体となって取引や契約を行えるのが最大の特徴です。

会社は、複数の出資者から資本を集め、事業を行うために設立されます。出資者は株主または社員と呼ばれ、出資額に応じた権利を持つのが一般的。原則として、会社の所有と経営は分離されており、株主または社員は所有者としての権利を有する一方、経営は取締役または代表社員といった経営者に委ねられます。

2024年(令和6年)時点で設立可能な会社は、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類。それぞれ設立手続きや組織運営の方法は異なります。また、会社の活動目的は定款(ていかん:会社の組織・運営に関する規則)によって定められ、一般的には営利を目的とする商行為を行うことが主な活動です。一方で、営利を目的としない非営利団体が会社の形態を取ることも珍しくありません。

上記のような会社を取り巻くルールは、「会社法」という法律に準拠。会社の設立や運営、清算などの手続きが細かく定められています。

会社形態 特徴
株式会社
  • 最も一般的な会社形態
  • 取締役会が経営権を持つ
  • 株主の責任は有限責任
    (出資額以上の責任を負う必要がない)
  • 大規模な事業向き
合同会社
  • 設立の手続きが比較的簡易で、設立費用が安い
  • 出資者の責任は有限責任
  • 出資者が経営者になるため素早い意思決定が可能
合名会社
  • 出資者の責任は無限責任
  • 社員一人ひとりが業務執行権や代表権を有する
  • 設立の手続きが比較的簡易で、設立費用が安い
合資会社
  • 無限責任社員と有限責任社員で構成される
  • 設立の手続きが比較的簡易で、設立費用が安い
  • 倒産や負債を抱えたときには無限責任社員の負担が大きくなる

会社の設立目的

会社を設立する目的は、大きく分けて「利益追求」と「社会貢献」の2つです。

利益追求

多くの会社は、利益を追求することを主な目的として設立されます。株主や社員から集めた資金を元手に事業を行い、収益を獲得。それにより、配当金や給与の支払い、事業の拡大を行います。

利益追求を目的とする会社では、常に効率性や収益性を意識した経営を実行。市場調査で得た消費者の需要に沿う商品やサービスを開発し、適切な価格設定を行うことで、売上の最大化を目指します。また、経費の削減や業務の効率化も重要。経営体質の改善に積極的に取り組み、利益率の向上を図ります。

社会貢献

SDGs

会社を設立する目的は利益の追求だけではなく、社会貢献も重要な要素です。会社は事業活動を通じて、雇用の創出税収の確保経済の活性化など、社会に対して様々な形で貢献。価値ある事業が生まれれば、それを担う人材が必要になります。それが雇用の創出につながり、個人の所得の安定や消費の拡大に寄与。ひいては経済全体の成長につながります。

また、会社は、法人税や事業税や法人住民税などの税金を納めることで、国や地方自治体の財政にも寄与。売上や利益が上がれば支払う税金も大きくなり、社会インフラの整備や福祉の充実など、国民生活の向上に役立てられます。

近年では、「ESG」(環境・社会・企業統治を考慮した経営活動や投資活動)や「SDGs」(持続可能な開発目標)といった概念も広く知られるようになり、会社の社会的責任も重要です。利益追求と社会貢献を両立させるソーシャルビジネスという考え方も生まれ、社会課題の解決を事業の中心に据えつつ、収益性も確保する会社が増えています。

会社の種類

会社には、株式会社、合同会社、有限会社など、いくつかの種類があります。代表的な会社の種類を見ていきましょう。

株式会社

SDGs

株式会社は、日本で最も一般的な会社の形態です。2023年(令和5年)3月時点で、日本には約286万の会社が存在し、そのうち9割以上が株式会社。

株式会社は、株式を発行して資金を調達し、株主総会、取締役会、監査役会などの機関を設置して経営を行います。

株式の発行により多額の資金を集められるため、大規模な事業に適している形態と言っても過言ではありません。また、株式の譲渡が自由であるため、所有と経営の分離が可能。上場により株式を公開することで、さらなる資金調達や社会的信用の向上も期待できます。

一方、設立の観点では、株式会社は設立や運営に関する規制が厳しく、手続きが煩雑である点がデメリット。定款の作成、株主総会の開催、決算公告など、法律で定められた手続きを適切に行う必要があります。

合同会社

合同会社は、2006年(平成18年)の会社法改正で新たに導入された会社形態です。合同会社は、株式会社と比べて設立や運営の手続きが簡単であるため、中小規模の事業に適しています。合同会社は、社員全員が有限責任である点が特徴。つまり、社員は出資額の範囲内でしか責任を負いません。また、合同会社の意思決定は、原則として社員全員の合意によって行われます。取締役会を開いて意思決定を行う株式会社と比べて、合同会社は迅速な意思決定が可能です。

なお、合同会社、合名会社、合資会社を総称して「持分会社」(もちぶんがいしゃ:所有と経営が一致している会社)と呼びます。合名会社と合資会社は、会社全体の1%未満。持分会社の中では、合同会社が最も多く設立されています。

有限会社

有限会社は、2006年(平成18年)の会社法改正により、新たに設立することができなくなった会社形態。ただし、改正前に設立された有限会社は、そのまま存続が可能です。有限会社は、株式会社と同様に有限責任制を採用しており、社員は出資額の範囲内でのみ責任を負います。かつては有限会社の社員人数は50人以下に制限されていましたが、法改正により人数制限は撤廃されました。

※この記事は、2024年9月時点の情報に基づいて作成されています。

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